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2005/07/12

JETPA 今月のキ-ワ-ド 「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」

「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」

産業廃棄物排出事業者が自らの判断により優良な処理業者を選択することが出来るよう、国において処理業者の優良性の判断に係る評価基準を設定し、この評価基準に適合する処理業者に対しては優遇措置を講じるとした制度。
【制度の意義】
1.一定のレベルを満たす処理業者を社会的に明らかにすること
2.排出事業者が委託業者を選定する際の参考となる重要な情報となること
3.優良化を目指す処理業者の取り組みに具体的な目標を与えること

【評価基準】
 1.遵法性
許可の取消しには至らない改善命令、措置命令、事業停止命令等の不利益処分についても、一定期間受けていないこと
 2.情報公開性
一定の情報項目について、インターネットで公開されていること
 3.環境保全への取組
ISO14001規格、環境省のエコアクション21等の環境大臣が定める認証制度により認証を取得していること

この評価制度を都道府県等が導入することという前提はあるものの、平成17年4月1日に施行され、情報公開の期間の長さに係る経過措置が6ヶ月であることから、本年10月以降、この制度を活用した許可申請の増加が期待される。

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